紺綬褒章推薦のご案内

紺綬褒章について

紺綬褒章は国の褒章制度のひとつで、公益のために、私財(個人は500万円以上、法人等は1,000万円以上)を寄附した方に授与されます。また、予めお申し出いただいた分納によるご寄附も含まれます。その際は、完納時点での申請となります。 

本学は、内閣府賞勲局より、公益のために私財をご寄附された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けており、寄附者様のご意向を確認のうえ、本学から文部科学省に申請(その後文部科学省を経て内閣府へ提出)いたします。

 

個人への授与

個人で公益のために500万円以上寄附頂いた方には下記のとおりの授与基準により、褒章(メダル)、章記、木杯が授与されます。

 

ご寄附の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章、章記
1,500万円以上2,500万円未満 紺綬褒章、章記、木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 紺綬褒章、章記、木杯第六号
5,000万円以上 紺綬褒章、章記、木杯第七号

 

konju-hosho.png
紺綬褒章
mokuhai-kirimon_set.jpg
木杯
shokuhan.png
上:飾版(金)/下:飾版(銀)

画像:内閣府ホームページより

 

※紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。

法人・団体への授与

法人・団体で1,000万円以上ご寄附された場合、受章者名を法人・団体等とした褒状(賞状)が授与されます。

 

ご寄附の金額 授与されるもの
1,000万円以上 紺綬褒章に係る褒状

遺言によるご寄附(遺贈)等による授与(遺族追賞)

遺言によるご寄附(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。

相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。

 

ご寄附の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章に係る褒状
1,500万円以上2,500万円未満 木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 木杯第六号
5,000万円以上 木杯第七号


なお、ご相続された財産からのご寄附により受章申請を行う場合は、相続人(ご寄附者様)個人様による申請となり、遺族追賞とはなりません。

 

ご遺贈・相続財産からのご寄附につきましては、東北大学遺贈・寄附サポートセンターWEBサイトをご覧ください。

申請の流れ・分納のお手続き

個人の方で一度に500万円以上のご寄附いただいた方には、当事務局より紺綬褒章の受章申請についてご案内いたします。受章申請をご希望の場合は、所定のお手続きをお願いいたします。
 

申請の流れ(個人)

①ご寄附者様(申請者)
 必要書類(履歴書、戸籍謄本2通)を準備
 ▼
②東北大学
 申請書類作成、提出

 ▼

文部科学省/内閣府

審査・閣議

 ▼

④東北大学
 褒章到着、伝達

 ▼

⑤ご寄附者様(申請者)
 紺綬褒章お受け取り

*申請から受章までおおよそ1年ほどかかります。また、閣議決定後、1~2か月ほどで本学に届きます。
*審査については、内閣府賞勲局で行われますので、受章の確約はできかねます。併せまして、審査内容、審査結果の理由についてのご回答もできかねますことをご了承ください。
 

申請に必要な書類(個人)

①履歴書(本籍、現住所、氏名、生年月日、学歴、職歴、賞罰等記載)
②戸籍謄本(2通)
 

*法人等の必要書類は、推薦のご連絡時にご案内します。

 

分納のお手続き

紺綬褒章の受章申請に向けてご寄附の分納を検討くださる場合は、当事務局までお申し出ください。分納のお手続きをご案内いたします。なお、分納の期間に定めはありません。また、分納のお申し出をいただいた後もご寄付はご任意のものです。

お問合せ

紺綬褒章に関するお問合せは以下までお願いいたします。
 

<東北大学基金事務局 遺贈・寄附サポートセンター>
専用フリーダイヤル
0120-279-514(つなぐ・ご意思)
受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00除く)