遺言・相続のご相談や作成に関わる士業、金融機関等の皆さまへ
東北大学への遺贈にご関心をお寄せくださり、心より感謝申し上げます。
ご遺言作成の際には、当団体までご一報いただけますようお願いいたします。
あわせて、遺言書作成時には以下の点にご配慮をいただけますと幸いです。
登記簿上の名称および住所
名称:国立大学法人 東北大学
住所:〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目1番1号
税制上の優遇措置
相続により取得した財産のうち、相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に東北大学へご寄附いただいたものについては、一定の要件のもとで、原則として相続税の課税対象から除かれます。
また、所得税における寄附金控除の申告も可能です。
現物財産の遺贈
現金に限らず、土地・建物等の不動産、株式・債券等の有価証券、貴金属、暗号資産(仮想通貨)その他の現物資産によるご寄附・ご遺贈もお受けしております。
ご資産の内容に応じて、換価のうえ教育研究活動等に活用する場合と、現物のまま保有・活用する場合があります。
なお、資産の種類や権利関係、管理・換価の可能性等によっては受入れの可否を個別に判断する必要がありますので、現物財産の遺贈をご検討の際は、事前にご相談ください。
包括遺贈
東北大学では包括遺贈についてもご相談を承っております。
ただし、財産内容が不明確な場合や、換価・管理が著しく困難な資産が含まれる場合、債務や負担付財産の状況によっては、お受けできないことがあります。
包括遺贈をご検討の際は、遺言者さまのご意向をできる限り実現するためにも、事前にご相談ください。
みなし譲渡課税
「みなし譲渡所得税」については、平成30年の税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中でご寄附頂いた資産を管理することにより、非課税措置を受けることが可能となりました。
このため、遺言書に「遺贈に伴って発生する税は、受遺者が負担するものとする」と明記いただければ、本学において負担いたします。
遺留分
相続人の中に遺留分権利者がいらっしゃる場合は、遺贈の実現に支障が生じないよう、遺留分に関する基本的なご説明とあわせて、必要に応じた財産配分のご助言をお願いいたします。
付言事項
東北大学では、遺言者さまのご意思を最大限尊重し、教育研究活動等に活かしてまいります。
東北大学への遺贈を決められた思いや背景、支援を希望される分野、使途に関するご希望などがございましたら、付言事項としてご記載いただけますと幸いです。
お問合せ
遺贈寄附に関するご相談を承ります
士業の皆さまからのご相談も承っております。
ご依頼者様の想いを大学へつなぐ窓口として、専属の相談員がご希望に応じてご案内いたします。
ご入力いただいた情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理し、遺贈に関するご相談対応以外の目的では使用いたしません。また、ご本人のご希望なく、当方からお電話することはございません。